遊休農地の増税は「利用意思がないケース」だけ 2016年度の税制改正大綱が決定
2016年度の税制改正大綱が軽減税率を除いて決まった。先日発表された遊休農地への課税について、「所有者に利用する意思がない場合」のみ、固定資産税を1.8倍に引き上げることになった。課税強化は2017年からスタートする。農業委員会が農地所有者の意思を確認してから、課税を引き上げられる。
農地バンクに農地を貸した場合の減税は来年から始まる。貸出期間が15年以上の場合は5年間、10年以上の場合は3年間、10アール当たり1000円程度の固定資産税を半減する。課税強化とともに農地バンクに土地を貸すことのメリットを打ち出して、土地を効率的に集めたい意向だ。
なお、消費税の軽減税率については、生鮮食品・加工食品を対象とする。また、法人税率も引き下げが決定したが、JAや信用金庫などの協同組合は現時点で対象外となった。
参考URL
17年度に遊休地増税 「利用意思なし」限定 税制大綱(2015/12/11)-日本農業新聞