農業用ドローンにも影響 改正航空法が施行

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ドローンなどの小型無人飛行機の規制が厳しくなる。重さ200グラム以上の飛行物にはすべて適用され、事前申請が必要となり、人が多く集まる場所や夜間の飛行が禁止となる。飛行高度についても改正前の「250メートル未満」が「150メートル未満」と厳しくなった。

 

播種や農薬散布でドローンを利用する場合には、国土交通省への申請が必要となる。違反者には50万円の罰金が科せられる。無人ヘリは農林水産航空協会や無人ヘリコプター協会での代行申請が可能だが、現状ドローンではできない。今後はドローンでも代行申請ができるよう制度の変更を検討している。

 

改正法での変更点は以下のとおり。(国交省の許可が降りれば例外)。

 

▼禁止事項

・人が多く集まる場所(東京23区や地方の主な都市が該当)での飛行

・150メートル以上での飛行

・夜間飛行

・モノの投下

・人、建物の30メートル以内に近づくこと

・事前申請無しの飛行

 

なお、空港とその周辺の飛行は改正前と同様に禁止となっている。農業用ドローンを利用する生産者は念頭に置いておきたい。

 

 

参考URL

無人ヘリ、ドローンに規制 利用しやすい体制を 改正航空法 きょう施行(2015/12/10)-日本農業新聞

ドローン | 10日から規制 改正航空法、空港周辺飛行禁止-毎日新聞



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